
北見工業大学後援会「KITげんき会」規約
			(名 称)
			第1条 本会は、北見工業大学後援会「KITげんき会」と称する。
			(目 的)
			第2条 本会は、地域と同窓会が一体となって、北見工業大学の発展及び学生の生活向上のための援助等に協力することを目的とする。
			(事 業)
			
			第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
			
			  一 北見工業大学の発展のための援助
			  二 北見工業大学の学生の生活向上等のための援助
			  三 会費、寄付金品の受理及び処理
			  四 その他必要な事項
			
		
		
			(組 織)
			第4条 本会は、次に掲げる会員をもって組織する。
			
			  一 個人会員
			  二 法人会員
			
		
		
		
			(役 員)
			第5条 本会に次の役員を置く。
			
			  一 会  長   1人
			  二 副 会 長  若干人
			  三 常務理事  1人
			  四 理  事  若干人
			  五 監  事   2人
			
			
			
			 2 役員は、総会において選任し、又は解任する。
			
		
		
		
			(職 務)
			第6条 会長は、本会を代表し、会務を統括するとともに会議を招集して、その議長となる。
			
			 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
			 3 常務理事は、会計及び本会の運営上重要な事項を処理する。
			 4 理事は、本会の運営上必要な事項を審議する。
			 5 監事は、本会の会計を監査する。
			
			
			
			
			(任 期)
			第7条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
			
			 2 役員に欠員が生じた場合は、必要に応じて補充する。但し、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
			
		
		
		
			(総会及び役員会)
			第8条 総会及び役員会は、年1回開催しなければならない。
			    但し、必要に応じて会長が臨時に召集することができる。
		
			
			 2 総会に次の事項を付議する。
			
		
			
			  一 役員の選任、解任
			  二 事業計画及び事業報告
			  三 予算及び決算
			  四 規約の制定及び改廃
			  五 その他本会の運営に必要な事項
			
		
			
			 3 役員会は、会長、副会長、常務理事、理事をもって構成する。
			 4 役員会は、本会の事業運営及び総会に付議すべき事項を審議するものとする。
			 5 総会及び役員会の議長は、会長がその任にあたる。
			 6 総会及び役員会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
			
		
		
		
			(顧 問)
			第9条 本会に顧問を置くことができる。
			
			 2 顧問は、役員会の議を経て、会長が委嘱する。
			
		
		
		
			(事務局)
			第10条 本会の事務を処理するため、事務局を北見市公園町165番地北見工業大学内に置く。
		
			
			 2 事務局には、次の職員を置く。
			
		
			
			  一 事務局長
			  二 事務局員
			
		
			
			 3 事務局長は、常務理事の職務を補佐することとし、会長が北見工業大学の教職員の中から委嘱する。
			 4 事務局員は、会長が委嘱する。
			
		
			(会 計)
			第11条 本会の目的の達成及び運営に資する資金は、会員の会費、寄付金等をもって充てる。
		
			
			 2 会員の会費は、次に掲げるとおりとし、毎年、定められた時期に納入する。
			
		
			
			  一 個人会員  一口  3,000円
			  二 法人会員  一口 10,000円
			
		
			
			 3 本会の会計は、後援会運営費と大学援助費に区分して経理する。
			 4 後援会運営費は、後援会運営上必要な経費をいう。
			 5 大学援助費は、学術振興、国際交流、学生の生活向上等に必要な経費をいう。
			
		
		
		
		
			(会計年度)
			第12条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
			
			(雑 則)
			第13条 この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、役員会が別に定める。
附 則
		    
	         1.この規約は、設立総会日(平成17年11月30日)から施行する。
	         2.初年度の会計年度は設立総会日(平成17年11月30日)より平成18年3月31日までとする。
	         3.初年度の役員の任期は設立総会日(平成17年11月30日)より平成20年3月31日までとする。